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2009年11月21日 (土)

他車運転自損事故条項って知りませんでした

友達の車に乗せてもらっていて、友達が疲れたので運転を代わろうと申し出ると、「いや、この車、家族限定だから、他人が事故ると任意保険おりないんだ」と言われたことありませんか?

実は、「保険がおりない」というのはある意味正しくて、ある意味では違うのです。

乗せてもらっている友達の車にかかっている保険はおりないというのは事実であり、正しい。

でも、運転を代わったあなたが、自分の車にかけている保険があれば、自分の車で事故ったのではなくても、自分の保険から保険金が支払われるのです。

知っていました?
私、19歳で運転免許を取ってから、30年以上もの長いあいだ任意保険を家族限定で我が家の車にかけてきましたが、今のいままで全く知りませんでした。

友達から【他車運転自損事故条項】のことを教えてもらい、「ウッソ~」と思いながら自分の車の任意保険の約款を見たら...確かにありました。でも、約款って、一度や二度読んだくらいでは何が書いてあるのかまったく分からないんですよねえ(^_^;

ちなみに、保険会社のサイトやパンフレットではまったくと言っていいほど紹介されていません。FAQをふつーにたどってもヒットしない。「他車」というキーワードで直接検索して初めてたどり着きました。

分かりずらいですよね~。
あんまり積極的にPRしたくない条項なんだということがアリアリでした。

でも、
ということは、
契約者にしてみれば、
知っておいて損はない条項だということですね(^_^)

【他車運転自損事故条項】
この条項があれば、他人の所有する自動車(自家用5車種に限る)を借りて運転中に事故を起こした場合、自分か契約している任意自動車保険から、対人・対物事故、自損事故について補償されるという条項。
しかし、そもそもこの条項が無かったり、借用自動車に保険契約がある場合にどちらの保険が適用されるかとか、レンタカーの場合はどうなるとか、保険の契約によって微妙に違う部分もあります。おまけに、借りていた自動車自体の損害については補償の対象外だったり、借用自動車であっても常時借りて使用している車は対象ではなかったりしますので注意が必要です。必ずご自身の自動車保険の約款をご確認のうえご自身の責任でご判断ください。

 

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